(昭和三十九年三月十一日法務省令第二十三号)
商業登記法 (昭和三十八年法律第百二十五号)第百二十条の規定に基づき、商業登記規則を次のように定める。
(中略)第一章 登記簿等
(登記簿の編成)
- 第一条
- 商業登記簿(以下「登記簿」という。)は、登記簿の種類に従い、別表第一から第八までの上欄に掲げる各区に区分した登記記録をもつて編成する。ただし、外国会社登記簿は、日本に成立する会社で当該外国会社と同種のもの又は最も類似するものの登記簿の種類に従い、別表第五から第八までの上欄に掲げる各区に区分した登記記録をもつて編成する。
2 前項の区には、その区分に応じ、別表第一から第八までの下欄に掲げる事項を記録する。
(以下、略)