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名誉毀損

(社会)
めいよきそん

名誉毀損とは刑法230条に規定がある「名誉に対する罪」の一つ(もう一つは侮辱(同法231条))である。

第三十四章 名誉に対する罪 
(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html

また、名誉毀損には処罰の例外も設けられている(230条の2)。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html

つまり、基本的には公然と人の名誉を毀損する事は罪に問われうるものになるが、「内容が真実であって」

  1. 相手が死者の場合(230条2項)
  2. 公益性がある場合(231条1項)
  3. 犯罪行為に関する場合(231条2項)
  4. 公務員に関する場合(231条3項)

は罰されないという事である。
というわけであるので、公務員が犯罪を犯していたりする場合などは、事実であれば社会のためにどんどん書いていこう。
なお、この罪は親告罪であるため、告訴がなければ公訴を提起することができない。(刑法232条1項)

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