日本で会社法に基づき設立できる4種類の会社形態*1の一つ。
2006年5月1日に会社法が施行されて、設立できるようになった。
全社員*2が無限責任を負う合名会社、無限責任社員と有限責任社員がいる合資会社に対し、合同会社は全社員が出資額を限度とした有限責任を負うものである。同様に株主の有限責任が認められる株式会社と比べると、会社運営の自由度が高いことがメリットとされる。ただ、会社にとっての重要事項に関する決議は「出資者全員の同意」が原則なので、意思決定について対立が生じると、意見がまとまらないというデメリットもある。
米国などのLLC (Limited Liability Corporation) をモデルとした合同会社法制ではあるが、LLCで見られる構成員課税には財務省の反対が大きく、見送られた。これにより合同会社設立のメリットはかなり小さくなってしまったともいわれる。有限責任事業組合の制度はこのことを補うために創出されたようなものだが、有限責任事業組合には法人格が認められないというデメリットがある。