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取締役会設置会社

(一般)
とりしまりやくかいせっちがいしゃ

日本の会社法第2条7号により取締役会を置かなければならない株式会社のこと。会社法第327条1項により、公開会社(株式の一部でも株主総会の決議なく自由に譲渡できる会社)、監査役会設置会社委員会設置会社 は取締役会を設置する義務がある。ただし、会社法第2条7号により取締役会の設置の義務が無い会社も取締役会を設置することは可能である。

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