物ハ法律ニ定メタル条件ヲ具備スル占有ニ付著セル取得ノ推定ヲ受クルト否トニ従ヒテ時効ニ罹ルコトヲ得ルモノ有リ時効ニ罹ルコトヲ得サルモノ有リ*1 【現行民法典対応規定】 なし 今村和郎=亀山貞義『民法正義 財産編第一部巻之一』(明治23年) ※以下は同書を現代語訳したものです。意訳した部分もあります。気になる部分については原文をご確認ください。 133 「時効」とは、「時の効力」という意味です。かつてはこれを「期満得免」といっていました。例えば、不動産を30年間占有すればその不動産の所有権を取得します。これを「不動産が時効にかかる」といいます。「時の経過という効力によって取得する」という意味です。…