即時抗告は、訴訟法上、一定の不変期間内(裁判所が任意に伸縮できない期間)に提起することを必要とされる抗告。
原決定・命令を迅速に確定することが要求される決定について、法が明示している場合にのみ認められる不服申立て方法であり、裁判の告知を受けた日から民事訴訟においては1週間(家事審判法・民事保全法・破産法等においては2週間)、刑事訴訟においては3日の不変期間内にしなければならない(民事訴訟法332条、刑事訴訟法422条)。
通常抗告と異なり、その提起に伴って原裁判の執行停止効力が認められている(334条1項)。