相続のためには、たとえ不動産がなくとも、「遺産分割協議書」を作成しなければいけません。これは、銀行口座を閉じる時に必要になったりしますが、協議書を作って、みなが遺産の分割に承諾した旨の書類をしっかり作っておくことは大事です。 たとえ相続金額が微々たるものであっても、相続人が複数いる場合はきちんと書類を作っておいた方が後々問題になることは少ないです。 遺産分割協議書には実印を押印します。ただ、今までに実印を作る必要がなければ実印は持っていなくても日常生活は送れるので、持っていない人も多いでしょう。 私も、元夫が亡くなってしまった時に実印を作りました。実家は、父が全てを取り仕切っていたので、母は当…