相続の際に、被相続人に財産はあるが返済が必要な借り入れ等もあり、借り入れを金融機関に少なくしてもらって(一種の債務整理)多少でも財産を相続できればそのまま相続し、借り入れが減らずに返済義務を負うような自体になれば相続放棄するようなことは可能なのでしょうか。 このような場合、債務整理が単純承認事由にあたるか、すなわち民法921条1号の「処分」に債務整理が含まれるかということになりますが、新注釈民法(19)相続(1)543ページ以下だと「処分」の解説は主に債権側のことしか書いていません。 (function(b,c,f,g,a,d,e){b.MoshimoAffiliateObject=a; b[…