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南京条約

(一般)
なんきんじょうやく

アヘン戦争の講和条約。清朝とイギリスの間で1842年8月に締結。江寧条約とも。
全13条で、以下のような条件が清に課せられた。

  1. 香港を割譲
  2. 広州、厦門(廈門)、福州、寧波、上海の五港を開港してと領事館の設置を認める
  3. 賠償金の支払い*1
  4. 公行*2の廃止(=自由貿易の承認)

以上、単なる講和条約であって、特段の不平等条約と言うほどの物でもない。が、翌1843年になってさらに虎門寨追加条約等によって、清はさらに以下のような内容を認めさせられた。

  1. 領事裁判権の承認*3
  2. 関税自主権の放棄*4
  3. 片務的最恵国待遇*5
  4. 海軍の中国港湾への常駐
  5. 開港場における土地租借の承認

これらはいずれも清の主権を制限するものであり、典型的な不平等条約とされる。さらに清は米仏とも同じような内容の条約を結ばされ(望厦条約、黄埔条約)、列強の中国大陸進出は加速していくことになる。

*1:戦費への賠償が1200万ドル、没収したアヘンへの賠償が600万ドルなど。なお、条約中に「アヘン」という単語が出てくるのはここだけであり、アヘン戦争という割には講和条約にアヘン貿易そのものをどうするかは明記されていない。要は「黙認しろ」ということだが

*2:貿易勅許をあたえられた商人の組合

*3:いわゆる治外法権

*4:税率が輸入国の意志で決定できない

*5:清はイギリスに対して最恵国待遇を約束させられるが、イギリス側は清をそう扱わずとも良い

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