(平成五年五月十二日法律第四十四号) 略称:優先出資法 日本の優先出資証券の根拠法。
(目的) 第一条 この法律は、協同組織金融機関について、自己資本の充実に資するため、普通出資を補完するものとして優先出資を発行できる制度を設けるとともに、優先出資者の権利の保護について定めることにより、協同組織金融機関の経営の健全性の確保を図ることを目的とする。 以下、略
(目的)