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匿名組合

(一般)
とくめいくみあい

匿名組合とは、商法が規定する出資形態のひとつ。
当事者の一方(匿名組合員)が相手方(営業者)の営業のために投資家として出資し、その営業より生じる利益を配当として受け取る約束の契約形態をいう。日本においては商法535条に規定されている。投資先は商品開発から不動産、有価証券などさまざまである。また、匿名組合員は法人でも個人でもいい。
匿名組合は法律的には営業者の単独企業(個人形態でも法人形態でもどちらでもいい)であり、匿名組合における出資は、匿名組合員から営業者への財産権の譲渡財産権の譲渡にあたる。そのため、財産は営業者の財産で、営業者の単独所有となり、営業者のみが営業の運営に当たり、匿名組合員には自ら業務を執行する権限は無い。
また、損失額が出資額を超えた場合、匿名組合員が出資額を超えて損失の負担を分担することは無く、匿名組合員は対外的に第三者との関係で権利や義務を有しないことが既定されている。
出資者の名称が表に出ないことから、匿名組合と呼ばれ、秘密性の高い資産運用ができるメリットがある。

匿名組合員の権利

匿名組合員は匿名組合の事業から利益が発生した場合に、その配分を受ける債権上の権利を有するに過ぎず、また、匿名組合契約の終了時に出資額返還請求権を有するが、これも単なる債権上の請求権にすぎない。
匿名組合員は業務執行権を有しないが、営業監視権は有しており、合資会社の有限責任社員の業務監視権に関する規定が準用されている。

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