日本の厚生労働省の審議会等の一つ。
厚生労働省設置法第6条第1項に基づき設置され、その細目は同法第10条及び医道審議会令に定められる。
医道審議会は厚生労働大臣が任命する30人以内(ここで日本医師会長及び日本歯科医師会長は必ず含まれる)の委員で組織され、必要な時は臨時委員、専門委員が置かれる。
審議会にはいくつかの分科会が置かれ、それらの分科会が医師法、医療法、薬剤師法等について取り扱っている。
以下に医道審議会およびその分科会の取り扱う対象についての条文を抜粋する
- 第六条 本省に、次の審議会等を置く。
- ...
医道審議会
...第十条 医道審議会は、医療法 、医師法 (昭和二十三年法律第二百一号)、歯科医師法 (昭和二十三年法律第二百二号)、保健師助産師看護師法 (昭和二十三年法律第二百三号)、理学療法士及び作業療法士法 (昭和四十年法律第百三十七号)、看護師等の人材確保の促進に関する法律 、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 (昭和二十二年法律第二百十七号)、柔道整復師法 (昭和四十五年法律第十九号)、薬剤師法 (昭和三十五年法律第百四十六号)、死体解剖保存法 (昭和二十四年法律第二百四号)及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO097.html
2 前項に定めるもののほか、医道審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他医道審議会に関し必要な事項については、政令で定める。
第五条 審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12SE285.html
名称 所掌事務 医道分科会 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第七条第四項及び第二十四条の二第二項、歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第七条第四項及び第二十三条の二第二項並びに医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 医師分科会 医師法第十条第二項及び第十六条の二第三項並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 歯科医師分科会 歯科医師法第十条第二項及び第十六条の二第三項の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 保健師助産師看護師分科会 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)及び看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 理学療法士作業療法士分科会 理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師分科会 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)及び柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 薬剤師分科会 薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 死体解剖資格審査分科会 死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
医療法 、医師法、薬剤師法等の各法における条文では、厚生労働大臣が医療関係者の処分を行うに当たって、あらかじめ医道審議会の意見を聴かなくてはならないとしている。
ここでの医道審議会の審議及び意見内容についてであるが、非常に医療関係者に甘いとされる(繰り返し不良行為や事故を起こす医師(リピーター医師と呼ばれる)に対してもほとんどの場合免許剥奪を行わず、免許停止処分も少数にとどまる。)*1。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO097.html
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12SE285.html
医道審議会 - Wikipedia
医道審議会における処分についての参考リンク:創立1985年、新銀座法律事務所〜医道審議会について
*1:医道審議会も含めてであるが、行政は医師について性善説を前提としており、その前提で推察が行われていく。また行政において医療は高度に専門的であり医療関係者以外は医療における判断をなせないとされているので、常識的な感覚により医療関係者外部からの歯止めを行う機構が存在しないという問題を抱えている。(参考:http://www.hh.iij4u.or.jp/~iwakami/medcost2.htm)
「本件犯行の態様についてみると,原告は,本件クリニックの歯科助手という立場にあった被害者に対し,夜間における本件マンションの敷地内において,抱き付いて壁に押し付けた上,その唇や頚部に接吻し,約10分間にわたり被害者の陰部を直接触るというわいせつ行為に及ぶとともに,被害者を執拗に本件マンションに連れ込もうとし,これらの際に被害者を転倒させるなどして傷害を負わせたというものであって,相当に悪質で,違法性の程度が高いものであり,本件有罪判決においても懲役3年,執行猶予4年の刑に処せられ,比較的長期間の執行猶予が付されている。」だと、歯科医師免許取消になるようです。「ア 本件処分を比較的近年の同種事案…