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医療保護入院

(社会)
いりょうほごにゅういん

精神保健福祉法による入院形態のひとつ。本人が入院に関する判断が困難な場合、入院同意者の同意のもとに行われる。(平成26年の精神保健福祉法改正前は保護者の同意であったが、改正により「家族等」の入院同意者となった。)
精神保健福祉法第33条第1項(家族等のうちいずれかの者の同意)及び同第3項(入院者の居住地を管轄する市町村長の同意)に定義されている。入院費用は通常入院同意者が負担する。

入院の必要要件

精神保健福祉法第33条第1項において定められる必要要件を以下に記すと

  • 指定医の診察により
  • 精神障害者と診断され
  • 医療及び保護のため入院の必要がある者であって
  • 法第20条の規程による任意入院による入院が行われる状態にないと判定された者

(以上は法第33条第1項第1号で規定される要件)
または

  • 指定医の診察により
  • 精神障害者と診断され
  • 直ちに入院させる必要があるとされて
  • 家族等の同意の元に移送(法第34条に規定)された者

(以上は法第33条第1項第2号で規定される要件。ここで指定医が入院させる要ありとする条件は法第34条第1項で規定されたものであり、移送後の入院がなされてからは医療保護入院の必要要件は法第33条第1項第1号と同じものになる。)
である。
なお、退院に関しては指定医が認める必要は無く、指定医以外の医師が退院を認める事によっても入院の解除が行える。

退院請求及び処遇改善請求について

退院請求及び処遇改善請求は精神保健福祉センター経由で都道府県知事又は特別市市長に対して行う。
尚、法律の条文的に考えると他院への転院を病院側(現在入院中の病院及び他院)に求めた場合、精神保健福祉法第20条で定義される任意入院が行われる状態にあると判断されるものになるので同法第33条1項1号で定義される医療保護入院の要件を外れ、この請求は自動的に通るものになる(はずである)。

医療保護入院の行政への届出のちょっとした問題

医療保護入院は行政が行うものではない、という理由によりその届出は精神保健福祉センターにはなされるものの自治体精神保健担当に対してはなされない。このため医療保護入院者に関しては自治体は直接把握していない、という扱いになっている。
また、この届出は「病院名」「行われた日」「患者名」等を精神保健福祉センターに届け出るもののそこでの患者名は本名でなくとも良いとなっており(つまり日本名(=通名)の利用が可能)、悪意を持った医療機関が存在した場合、いわゆる「背乗り」行為が行われてしまう恐れがある*1
これは法案として話題になる事がある、入院者の住所として病院を指定する事を可能にする、という制度と合わせると危険性がより大きくなる恐れがある。

医療保護入院の人道的問題

医療保護入院は措置入院と違って行政が行うものではなく、公的な届出が少ない事もあって社会的密室状態が形成されるために身近な者の餌食となった被害者が罠として陥れられやすい強制入院の形態である事は特筆に値する。ここでよくあるケースとしては、事前に親親族や兄弟が医師に話を行って被害者についての嘘偽りのストーリーを形成し、それを根拠に第三者の通報(措置入院と二段構えの強制入院判定がなされる)や騙されて連れ出されての病院来院によって医療保護入院となってしまうものがある。ここには親親族兄弟だけでなく精神科医(この場合通常は精神保健指定医である)の関与も多分にあり、現在の日本の精神医療界の闇の大きな部分を占めている。

参考文献

精神医療ダークサイド (講談社現代新書)

精神医療ダークサイド (講談社現代新書)

*1:書籍『精神医療ダークサイド』P81周辺に名前が勝手に付けられて入院者として登録される事についての記述がある。

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