「医師の試験・免許、業務上の義務、医道審議会等について定める法律。1948年(昭和23年)制定」 (『大辞林』 第二版)
第一章 総則
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO201.html
- 第一条
- 医師は、医療及び保健指導を掌ることによつて公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。
以下、免許、試験、臨床研修、業務、医師試験委員、雑則、罰則、附則について書かれている。
医師はこの医師法及び医療法その他の法によってその業務が規定されている。
しばしば新聞をにぎわす偽医師事件は、第17条「医師でなければ、医業をなしてはならない」 や第18条 「医師でなければ、医師又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない」 に抵触したもの。
診察を断られたことがあるのまネコです。今回は、医師法に規定されている主な医者の義務、問題になりやすい応召義務と判例などについて書きたいと思います。(この記事は、1分で読めます。)主な医者の義務 医者の義務は、医師法に定められています。患者に身近なものには、診断書等の交付義務(19条2項)、処方せんの交付義務(22条)があります。 みなさんは、診断書を書いてもらったり、処方せんを出してもらうために「お願いします。」と言っていると思いますが、医師の義務なので言う必要はないんです。 といっても言っちゃいますけどね。 応召義務 よく問題になるのは、応召(応招)義務(19条1項)で、「診療に従事する医師…