労働協約とは、労働組合法第14条に基づき、労働組合と使用者の両当事者が署名又は記名押印した書面によって締結される協定で、組合員の賃金、労働時間、休日、休暇といった労働条件や団体交渉のルール、組合活動等の事項など、使用者と組合との関係を規律するもの。 労働協約は有効期間を持ち、3年を超える有効期間の定めをすることができない。
はじめに 労働基準法の条文 学習内容 労働協約とは 労使協定とは 労使委員会とは 参考資料 さいごに はじめに 労働基準法には「労働協約」、「労使協定」、「労使委員会」といった文言が出てきます。 今回は、それぞれの役割について記載します。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 労働基準法の条文 労働基準法 (労働条件の決定)第二条 労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。② 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。 労働基準法 (時間外及…
公務員試験対策として憲法の勉強していたのですが、公務員の労働基本権に関するページで、労働協約というのが出てきました。参考書でも特に説明がなかったのでよく理解できなかったのですが、労働協約って何のことなのでしょうか? しっかりと勉強していて偉いね。そもそも労働協約というのは労働組合が会社側と交渉をした際の合意文書のことを言うよ。社会人として覚えておいて損はない用語だから、今日はしっかりと理解できるようにしよう~。 労働協約って一体何のこと? 労働協約の効力が発生するには 労働協約は就業規則に優先する? 公務員は労働協約締結権がない? 労働協約って一体何のこと? 憲法28条は勤労者の権利として、労…
1.出向 最二小判平15.4.18労働判例847-14 新日本製鐵(日鐵運輸第2)事件は、労働者の同意を前提としない出向命令の可否について、 「(1)本件各出向命令は、被上告人が八幡製鐵所の構内輸送業務のうち鉄道輸送部門の一定の業務を協力会社である株式会社日鐵運輸(以下『日鐵運輸』という。)に業務委託することに伴い、委託される業務に従事していた上告人らにいわゆる在籍出向を命ずるものであること、(2)上告人らの入社時及び本件各出向命令発令時の被上告人の就業規則には、『会社は従業員に対し業務上の必要によって社外勤務をさせることがある。』という規定があること、(3)上告人らに適用される労働協約にも社…
平成不況 『具体的に発生した賃金請求権を事後に締結された労働協約の遡及適用により処分又は変更することは許されない』 同様の最高裁判例が3件も出ているに関わらず、行政文書の開示請求をしたがこれを解釈したり、踏襲した行政通達はついに見つからなかった。 うーん、通常こういうことはあまり考えられない。しかも労基署や労働局においては、時々行き当たりそうな問題である。 調べているうちに、一つの答えらしきものに行き着いた。 時は平成14年に遡る。 民間企業が不況苦しむ中、各地域を勤務する公務員の給与は地域の民間給与に比べ高いのではないかと人事院が公務員の給与減額を勧告し、公務員から猛反発が巻き起こっていた。…
1.出向を命ずることができる場合 労働契約法14条は、 「使用者が労働者に出向を命ずることができる場合において、当該出向の命令が、その必要性、対象労働者の選定に係る事情その他の事情に照らして、その権利を濫用したものと認められる場合には、当該命令は、無効とする。」 と規定しています。 労働契約法制定前の事案ではありますが、最二小判平15.4.18労働判例847-14 新日本製鐵(日鐵運輸第2)事件は、労働者の同意を前提としない出向命令の可否について、 「(1)本件各出向命令は、被上告人が八幡製鐵所の構内輸送業務のうち鉄道輸送部門の一定の業務を協力会社である株式会社日鐵運輸(以下「日鐵運輸」という…
平尾事件 後に締結された労働協約を遡及して適用することは出来るのか。 なんかそんなような判例があったような。 それで調べてみるとすぐに答えが見つかった。 【平尾事件】 最高裁第一小法廷平成31年4月25日判決(労判1208.5)だ。 概要:Y会社は経営難に陥ったことから、A労働組合と合意し、賃金の一部の支払いを延期した。 Y会社は経営難を立て直せず、労働者Xの所属する部門を閉鎖することとなった。労働者Xは、A労働組合の組合員である。 A労働組合と会社Yの間の労働協約によって、3回も賃金請求権をカットし、さらに組合を通して債権放棄の合意をし労働者Xが、労働協約は無効であるとして、その賃金の支払い…
監視 会社では、全従業員メールソフトのスケジューラーを使い予定を入力・管理をすることになってして、それらは共有されている。 人事部長や役員の予定も覗きに行けるため、弁護士に相談に行ったとか、労働組合と協議したとか動きはおよそ把握出来るのだ。 この予定の監視の結果、労働基準監督署が訪問したこと、10日後に再度訪れることが分かった。労基署が求めたのか、次回はどうも企業内労組の委員長も同席するらしい。会社、組合、労基の三者面談か。 いくら協調路線の組合とはいえ、組合がいる中で、会社も、無かったことあったことにしたりは出来ないだろうし、よほど綿密に事前打ち合わせをしない限りは、事実ではないことは辻褄が…
はしご 裁判所での初回期日のその足で労基署へ。 ついにあの計画を実行に移す。 労基署への申告だ。(労働基準法違反が起きているという申出、警察でいう被害届みたいなこと) 俺は労基署が今回様々な問題を解決するとは全く期待していないし、処罰してほしいとも思っていない。 目的はただ一つ、実態として廃止された外勤手当に代わる、新制度の労働協約が存在しているかどうかを労基署を使って確かめる為に申告をするのだ。 俺が労働協約ありますか?と騒げば、当初からあったかのように、おそらく日付を遡って作成されてしまう。 そこで、労基署が抜き打ちで確かめにいくように仕向けるのだ。 それで、確かめた結果何が起こるか。 こ…
1年ぶりの人材開発支援助成金に関する私見。今月は人材開発支援助成金の変更点を中心に何度か記事にするつもり。今回は複数あるコースのうち「人材育成支援コース」について。詳細については令和5年度版で書いたので、そこからの変更点についてザックリ書いていきたい。尚「人材育成支援コース」はさらに「人材育成訓練」「認定実習併用訓練」「有期実習型訓練」の3つにわかれるのだが、共通する部分も多いので分けないことにする。 はじめに ホームページの公表が遅い! はじめに② ガイドブックの文字が大きくなり見やすくなった 変更点① テレワークの就業規則? 変更点② 提出書類が少なくなった。 ガイドブック変更点① オンラ…
パニック 被告代理人:あれ、これ、甲8の2号証の電子メールの原本なんですけども、いただいている写しとは異なっています。 (電子メール等の電子情報を印刷した書面を書証として提出する場合は、原本写しの別は原本として提出することになっている。電子メールは引用返信が繰り返される場合が多く、証明したい内容部分が含まれるメールが複数存在することになる。) 裁判官:見せていただいてもよろしいですか。本当ですね。すいません、気がつきませんでした。原告どうされますか。 内心ではパニックだったが、平静を装いながら答える。 元社畜:あ、えっと、すいません。次回期日以降で提出させていただきます。 裁判官:分かりました…
※データ取得タイミングの都合上前々日のデータです。 インドネシア税関、旅客が持ち込む荷物の検査を強化(インドネシア) https://www.jetro.go.jp/biznews/2024/03/87a30ae7cbda5871.html 大規模設備の更新と消費財買い替えを推進(中国) https://www.jetro.go.jp/biznews/2024/03/9946c9e58d2d829d.html 米スペースXの通信事業スターリンクが超高周波の電波使用認可を取得(米国) https://www.jetro.go.jp/biznews/2024/03/93515a1874e35ac2…
1.労働時間性 労働基準法上の労働時間とは、 「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、右の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきものではないと解するのが相当である。そして、・・・労働者が、就業を命じられた業務の準備行為等を事業所内において行うことを使用者から義務付けられ、又はこれを余儀なくされたときは、当該行為を所定労働時間外において行うものとされている場合であっても、当該行為は、特段の事情のない限り、使用者の指揮命令下…
1962年、ケネディ米大統領の誕生祝賀会でマリリン・モンローが歌った、「ハッピーバースデー、ミスタープレジデント」。あだっぽい歌声を思い出すが、歌詞に企業の名が出てくる 動画 ▼米鉄鋼大手のUSスチール。<大統領、あなたが成し遂げたすべてのことに感謝します。あなたの勝利した闘い、あなたのUSスチールへの対処法…>。時期からしてUSスチールなどが一方的な値上げに動いた際、ケネディが強く非難し、値上げを撤回させたことを指しているのだろう ▼どうやら、現在の大統領も大統領候補も同社への「対処法」で称賛を集めたいらしい。日本製鉄のUSスチール買収問題である。トランプ前大統領が買収を認めぬと発言したのに…
「経営者と労働組合のバランスを理解する:権限の範囲と実践」 現代の労働環境において、経営者と労働組合の関係は企業運営にとって重要な要素です。このバランスをとる過程で経営者が持つ主な権限には、以下のようなものがあります。 始めに、経営者は「経営権の原則」に基づき、企業の基本的な経営方針や事業計画を決定します。これには、企業の利益追求、製品の開発、市場戦略の立案などが含まれ、労働組合に対して企業運営の最終決定権を保持していることを意味します。 次に、経営権の範囲内で、経営者は採用や解雇、昇進、配置転換などの人事権を持ちます。ただし、これらの決定は適正な手続きを経て行われる必要があり、不当な差別や取…
『労使自治を軸にした労働法制に関する提言』の意味するもの 労使自治に関する労働法制改悪を目指した経団連の『提言』が1月16日公表された。 『労使自治を軸にした労働法制に関する提言』がそれだ。 これは、居丈高に、十分に資本の下僕と化した、組織率16%に過ぎない「連合」などを意に介せず、未組織の労働者をみすえ、資本の意のもとに〝こき使える〟「労働職場」を創り出すことを目的にしたものだ。 かれらは、あけすけに言っている。 「労働組合の組織率が低下していることもあり、自社 にとっての望ましい職場環境のあり方を個別企業の労使が話し合い決定するという、日本企業の強みともいえる労使自治を発揮できる場面が縮小…
Listed in English, Formosan, and Japanese in that order.Please note that this is an automatic translation.按順序列出了英語、台灣語和日語。請注意,這是自動翻譯。日本語は最後にあります。 Demystifying Employment Laws 解讀雇傭法律 雇用の法則解明 Demystifying Employment Laws Through the lecture "Employment Society and Law (2) Japanese Employment and the D…
今週の新着雑誌です。 新着雑誌のうち最新のものは貸出できません。閲覧のみです。 労政時報 4071号 2024.2.9 (201458379) 賃金事情 No2885 2024.2.5 (201458510) 労務事情 No1486 2024.2.15 (201458544) 労働法学研究会報 No2807 2024.2.15 (201458403) 労働判例 No1299 2024.2.15 (201458346) 詳細な目次はこちら