(昭和二十六年十月四日政令第三百十九号*1)
略称:入管法・入管難民法
ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件(昭和二十年勅令第五百四十二号)に基づき、政令とされたが、「ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律」(昭和二十七年四月二八日法律第一二六号)第4条の規定により、日本国との平和条約発効日(1952年(昭和27年)4月28日)以降も「法律としての効力を有する」との存続措置がとられたため、法令番号は政令のままであるが法律の効力を有するものとして扱われており、以後の一部改正もすべて法律により行われている。
内閣は、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件(昭和二十年勅令第五百四十二号)に基き、この政令を制定する。
(中略)第一章 総則
(目的)
- 第一条
- 出入国管理及び難民認定法は、本邦に入国し、又は本邦から出国するすべての人の出入国の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とする。
以下、略
*1:最終改正:平成27年6月24日法律第46号