(昭和二十三年七月六日法律第百三号)
公認会計士の使命、職務、監査法人や公認会計士・監査審査会、日本公認会計士協会などの制度や役割、罰則規定などを定めている。
1948年7月6日公布。
第一章 総則
(公認会計士の使命)
- 第一条
- 公認会計士は、監査及び会計の専門家として、独立した立場において、財務書類その他の財務に関する情報の信頼性を確保することにより、会社等の公正な事業活動、投資者及び債権者の保護等を図り、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを使命とする。
(公認会計士の職責)
- 第一条の二
- 公認会計士は、常に品位を保持し、その知識及び技能の修得に努め、独立した立場において公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
以下、略