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公衆浴場法

(社会)
こうしゅうよくじょうほう

日本の法律

(昭和二十三年七月十二日法律第百三十九号)

第一条
この法律で「公衆浴場」とは、温湯、潮湯又は温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設をいう。

 この法律で「浴場業」とは、都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下同じ。)の許可を受けて、業として公衆浴場を経営することをいう。


以下、略

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