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公害等調整委員会

(社会)
こうがいとうちょうせいいいんかい

公害等調整委員会は、東京都千代田区にあり、総務省内の外局である行政委員会。
1972年7月発足。

  1. 裁定や調停などによって公害紛争の迅速・適正な解決を図ること(公害紛争処理制度)
  2. 鉱業、採石業又は砂利採取業と一般公益等との調整を図ること(土地利用調整制度)

を主な任務とする。

沿革

1950年12月、土地調整委員会設置法(法律第292号)公布。
1951年1月、土地調整委員会発足。
1951年6月、土地調整委員会に対する意見照会制度を創設。
1951年12月、伊勢神宮宮域を鉱区禁止地域に指定(指定第1号)。
1952年7月、小倉市平尾台地区に係る石灰石試掘権設定の取消裁定申請(不服裁定申請第1号)。
1954年3月、黒部第四ダム関係地域を鉱区禁止地域に指定(指定第18号)。
1954年6月、道後温泉関係地域を鉱区禁止地域に指定(指定第22号)。
1955年2月、日光東照宮及び周辺地域を鉱区禁止地域に指定(指定第30号)。
1957年1月、岡山県天体観測用地を鉱区禁止地域に指定(指定第52号)。
1965年10月、二級国道日光沼田線道路工事に関する事業認定に対する異議申立てにつき建設大臣に対し意見回答(いわゆる日光太郎杉事件)。
1967年8月、公害対策基本法(法律第132号)公布。
1970年6月、公害紛争処理法(法律第108号)公布。
1970年11月、中央公害審査委員会発足。
1971年12月、水俣病認定患者から損害賠償を求める調停申請があり、1973年4月以降2012年3月31日までに1,463人について調停成立。
1972年3月、渡良瀬川沿岸の農民約1,000人から鉱毒による農作物被害の損害賠償を求める調停申請があり、1974年5月調停成立。
1972年6月、公害等調整委員会設置法(法律第52号)公布。公害紛争処理法の一部改正により裁定制度導入。
1972年7月、公害等調整委員会発足(土地調整委員会と中央公害審査委員会とを統合)。
1973年2月、大阪国際空港周辺の住民約2万人から騒音対策、損害賠償等を求める調停申請があり(〜1976年)、1975年10月、11月及び1980年3月騒音対策について一部調停成立、1980年6月及び7月空港使用について一部調停成立、1986年12月慰藉料等請求について調停成立。
1974年6月、公害紛争処理法の一部改正により職権あっせん制度導入。
1975年10月、青函トンネル関係地域を鉱区禁止地域に指定(指定第166号)。
1979年2月、仙台湾の7漁業協同組合から下水処理排水と養殖海苔芽脱落PDFとの因果関係について原因裁定申請があり、1981年2月職権により調停に移行し同年3月調停成立。
1985年3月、金閣寺地区を鉱区禁止地域に指定(指定第222号)。
1987年4月、長野県在住の弁護士62人から長野県知事に対し、スパイクタイヤの製造・販売中止を求める調停申請があり、1987年10月公害等調整委員会に引き継ぎ、1988年6月、1990年12月末日限りスパイクタイヤの製造を中止し、1991年3月末日限り同タイヤの販売を中止する等の調停成立。
1990年5月、静岡県富士宮市住民130人からゴルフ場の建設工事中止を求める調停申請があり、1991年5月農薬使用の抑制、地下水汚染を防止するための貯溜浸透池の設置管理等について調停成立。
1991年6月、長野県及び群馬県住民6人から北陸新幹線の建設工事中止等を求める調停申請があり、1994年1月申請人らの一部について騒音対策等の調停成立。
1992年5月、東京都世田谷区の住民325人から小田急線の騒音被害について責任裁定申請があり、1998年4月職権により調停に移行し、申請人の一部について調停成立、同年7月一部認容の裁定。
1993年12月、香川県豊島の住民438人から香川県知事に対し産業廃棄物の撤去等を求める調停申請があり、県際事件のため、1993年12月公害等調整委員会に係属し、1997年7月廃棄物を中間処理すること等を内容とする中間合意が成立、2000年6月香川県との間で最終合意が成立。
1997年5月、東京都杉並区の住民ら18人から不燃ゴミ中継施設から排出される有害物質による健康被害についての原因裁定申請があり、2002年6月に一部認容の裁定。
2001年1月、中央省庁再編により総務省の外局になる。
2002年10、 兵庫県の住民21人から尼崎大気汚染公害訴訟における大阪高等裁判所での和解条項を誠実に履行することを求めるあっせん申請があり、2003年6月にあっせん成立。
2003年4月、福岡県外3県の漁民19人から有明海における漁業被害と国営諌早湾干拓事業との因果関係の有無についての原因裁定申請があり、2005年8月に申請棄却の裁定。
2004年8月、富山地方裁判所から黒部川河口海域における出し平ダムの排砂と漁業被害との因果関係の有無についての原因裁定を求める嘱託申請があり、2007年3月に因果関係を一部認める裁定。
2005年1月、石見銀山遺跡関係地域を鉱区禁止地域に指定(指定第240号)。
2006年7月、茨城県神栖市等の住民34人から、神栖市におけるヒ素による健康被害等についての責任裁定申請があり(2008年11月、同一原因による被害を主張する住民5人も参加)、2012年5月に一部認容の裁定。
2009年5月、東京から離れた所に在住する当事者の負担軽減を図るため、公害紛争の処理手続等に関する規則(1972年公害等調整委員会規則第3号)を改正し、被害発生地等の現地で期日を開催する(現地期日)要件を緩和。
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