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公安委員会

(社会)
こうあんいいんかい

都道府県警察を管理するため、その上部組織として各都道府県に設置される行政委員会。設置根拠は警察法
都道府県公安委員会は都道府県知事の所轄に置かれ、警視庁がその事務を行う。

任命

(委員の任命)
第三十九条  委員は、当該都道府県の議会の議員の被選挙権を有する者で、任命前五年間に警察又は検察の職務を行う職業的公務員の前歴のないもののうちから、都道府県知事が都道府県の議会の同意を得て、任命する。但し、道、府及び指定県にあつては、その委員のうち二人は、当該道、府又は県が包括する指定市の議会の議員の被選挙権を有する者で、任命前五年間に警察又は検察の職務を行う職業的公務員の前歴のないもののうちから、当該指定市の市長がその市の議会の同意を得て推せんしたものについて、当該道、府又は県の知事が任命する。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29HO162.html

※ここで注意すべきなのは「当該都道府県の議会の議員の被選挙権を有する者」という部分であり、つまり外国人地方参政権を認めるという事は、都道府県公安委員会についても外国人が就く事を認めるという事であるという事である*1

業務

都道府県警察の警察事務の管理是正、その他、法令の規定に基づいて、運転免許証、交通規制、風俗営業の許可、デモ行進の届出受理、古物商の許可、質屋の許可などの事務を取り扱う。

警察職員の問題行動申立て窓口としての役割

各都道府県警察職員(警察官その他)の苦情申立てはこの公安委員会に対して行う事になっている。
申立ては信書によって行う事が定められており(警察法第79条または請願法第2条による)、警察法に基づく申立ての場合は国家公安委員会規則である苦情の申出の手続に関する規則に従って提出を行い、請願法に基づく場合は要項を満たした提出を行う必要がある。
以下要項抜粋

警察法第79条

第七十九条  都道府県警察の職員の職務執行について苦情がある者は、都道府県公安委員会に対し、国家公安委員会規則で定める手続に従い、文書により苦情の申出をすることができる。

警察法第79条

苦情の申出の手続に関する規則(国家公安委員会規則)

第二条  苦情申出を行おうとする者(以下「申出者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した文書(以下「苦情申出書」という。)に署名又は押印をしてこれを提出するものとする。
一  申出者の氏名、住所及び電話番号
二  申出者が住所以外の連絡先への処理の結果の通知を求める場合には、当該連絡先の名称、住所及び電話番号
三  苦情申出の原因たる職務執行の日時及び場所、当該職務執行に係る警察職員の執務の態様その他の事案の概要
四  苦情申出の原因たる職務執行により申出者が受けた具体的な不利益の内容又は当該職務執行に係る警察職員の執務の態様に対する不満の内容
苦情の申出の手続に関する規則

請願法に基づく請願

第二条
請願は、請願者の氏名(法人の場合はその名称)及び住所(住所のない場合は居所)を記載し、文書でこれをしなければならない。
第三条
請願書は、請願の事項を所管する官公署にこれを提出しなければならない。天皇に対する請願書は、内閣にこれを提出しなければならない。
請願法

注意

公安委員会は警察組織に関するものであり、法務省に属する公安調査庁とは異なる。

*1:ネット上で「地方参政権については被選挙権も認めてもいいんじゃないの?」という事を言っていたりする人は、つまり警察の管理監督を行う公安委員会についても外国人が就いていいんじゃないの?という事を言っているのである。あの人やあの人はそういう事を言っていたのか…と遡って確認してみるべきといいかもしれない。

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