公務員職権濫用とは、刑法第193条に定められる、公務員がその職権を濫用した場合の罪である。
「職権濫用」と略される事が多い。
(公務員職権濫用)
刑法
第百九十三条 公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。
公務員職権濫用等に関しては告訴を行っても公訴に至らなかった場合、担当した検察官に対して事件を裁判所の審判に付することを請求することができる。
第二百六十二条 刑法第百九十三条 から第百九十六条 まで又は破壊活動防止法 (昭和二十七年法律第二百四十号)第四十五条 若しくは無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律 (平成十一年法律第百四十七号)第四十二条 若しくは第四十三条 の罪について告訴又は告発をした者は、検察官の公訴を提起しない処分に不服があるときは、その検察官所属の検察庁の所在地を管轄する地方裁判所に事件を裁判所の審判に付することを請求することができる。
刑事訴訟法
○2 前項の請求は、第二百六十条の通知を受けた日から七日以内に、請求書を公訴を提起しない処分をした検察官に差し出してこれをしなければならない。