まあ、児童が持ってくる証明書は偽造される可能性があるとされています。 警視庁によりますと少女は採用の際に未成年であることから生まれた年を改ざんした保険証のコピーを身分証として持参していたということです 女子高校生に"裏オプ"させたか リフレ店経営者ら逮捕「未成年なことは知らなかった」 少女は"推し活"のため…4カ月で200万円超稼ぐ(テレビ朝日系(ANN)) - Yahoo!ニュース 使用関係にある場合は「被告人において同女が十八才未満の児童であることを知らなかつたとしても、児童を使用する者は、自ら戸籍謄抄本、住民登録又は米穀配給通帳等の公信力ある書面の参照その他通常可能な調査方法によつて児童…
単に青少年に年齢や生年月日を確認しただけ、又は身体の外部的発育状況等から判断しただけでは足りず、学生証、運転免許証等の公信力のある書面、又は当該青少年の保護者に直接問い合わせるなど、その状況に応じて通常可能とされるあらゆる方法を講じて青少年の年齢を確認していなければ過失でも処罰されるので、故意を否認して過失も否定しないと刑事責任を免れません。 埼玉県青少年健全育成条例 第31条 第11条第3項、第12条第3項若しくは第4項、第16条第2項、第17条の2、第1 7条の4第1項若しくは第2項(第1号又は第2号に係る部分に限る。)、第17条の5(第3号に係る部分を除く。)、第18条第1項、第2項若し…
児童福祉法60条4項の「児童を使用する者」「過失がないとき」 戸籍謄本を確認しろと言ってみたり、戸籍謄本を軽信してはいけないと言ってみたり 児童福祉法第六〇条[禁止行為違反罪] ① 第三十四条第一項第六号の規定に違反した者は、十年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 ②第三十四条第一項第一号から第五号まで又は第七号から第九号までの規定に違反した者は、三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 ③第三十四条第二項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 ④児童を使用する者は、児童の年齢を知らないことを理由として…