第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
2 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
一 児童
二 児童に対する性交等の周旋をした者
三 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者
(児童買春)
第四条 児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
(児童買春周旋)
第五条 児童買春の周旋をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 児童買春の周旋をすることを業とした者は、七年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。
児童買春は社会問題さらには国際問題のひとつである。
近年においては、多くの国・地域で厳しく取り締まられる傍ら、先進国の人間が発展途上国に出向いて行うそれが問題化している。特に西欧諸国の児童性愛者が旅行の道中で行うもの、西欧諸国の児童性愛者が環境NGOや平和運動系NGOを隠れ蓑として行うものなどが多く報告されている。
かつての世界では、買春は男性の当然の権利として公認されていた社会や、あまりほめられたことではないが仕方ないとして黙認されていた社会が大多数であり、また10歳程度の少女を性のはけ口にすることも当然のように認められており、また力ある男性が性暴力を女性に振るうこともある程度までは許されていた。そのため、児童買春は特に問題のない行為として放置されていた。イスラーム世界、西ヨーロッパ、スラブ圏、インド、中華世界、アフリカ、ポリネシアなどほぼすべての社会でそうであった。
五月雨式に相談がくるので、まとめておきます1 ダウンロード者児童ポルノ単純所持罪が検討される。 7条1項 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する 完全削除(できれば物理的破壊)で、刑事責任は回避できる。この罪だけでは逮捕はない。 捜索を受けた時に備えて、 ①間違ってダウンロードした場合は、「自己の性的好奇心を満たす目的」に欠けるという弁解 ②ダウンロード元の情報として、児童(「15歳」とか「17歳」とか)と表示されていない場合には、…
小学校教師であった被告人が、勤務先の小学校の女子児童に対して行った、強制わいせつ1件、窃盗1件並びに盗撮による児童ポルノ製造5件及び建造物侵入、迷惑防止条例違反1件の各犯行につき、懲役4年を求刑された事案において、被告人の責任は重いといわざるを得ないが、被告人が反省の弁を述べ、既に児童に関わる仕事からは離れていること、前科のないこと、被告人の罹患するADHDの本件各犯行への影響について否定まではできず、被告人が治療を受け続けると述べていることなどを考慮し、懲役3年、保護観察付きの執行猶予5年間を言い渡した事例(横浜地裁r5.12.6) 提供 TKC 【文献番号】 25596585 【文献種別】…
送信させるはわいせつではないという東京高裁h28.2.19を超えました。 札幌高等裁判所令和6年3月5日 (2)当裁判所の判断 以上の原判決の判断は、何ら不合理な点はなく、当裁判所も是認することができる。 これに対し、所論は、多岐にわ、たるが、結局、 ①原判示第1における被告人の行為は、遠隔地から被害者に対し、その裸体を撮影させるものであるが、被害者に直接接触するものではなく、被告人が被害者と対面するものでもないから、性的侵襲性は低く、更に被害者をして自慰行為等をさせるなどしたものでもないから、「わいせつな行為」とはいえない、 ②原判示第2における被告人の行為は、アプリケーションソフトのビデオ…