アメリカの法律では、不動産の売主に対し、6項目の権利保証が強制されるそうです。 それらは、大きく、売主が本当に所有権を持っているか、売却する権利を持っているかといった現在のものと、将来発生する瑕疵に対して売主が必要な行為をすることを保証するものに分けられます。 日本の法律と違って、6項目にすっきり整理されているということが面白いと思いました。そして、この6項目についてもやはり、判例によって確立され整理されてきたものだということです。 英米法の学習をしていてよく思うのですが、制定法の方が守るべき法が法典に結実している点で明確であり、一方、判例法の国ではそうでないと思いきや、実際に個々のケースに対…