以上の刑事的処分を受けた者を対象として、法務省の機関である保護観察所が行う行政措置。根拠法令は「犯罪者予防更生法」と「執行猶予者保護観察法」、「売春防止法」。
法定および個人ごとに定められた「遵守事項」を遵守するように指導監督し、及びその者に本来自助の責任があることを認めてこれを補導援護することによって、その改善及び更生を図ることを目的とし、国家公務員である保護観察官と、法務大臣から委嘱された民間人ボランティアの保護司の連携によって行われる。
「ひそかに、同所側溝内に動画撮影状態にしたスマートフォンを設置し、同スマートフォンで同側溝上を通行中の氏名不詳者12名が身に着けている下着の性的な部位を覆っている部分を撮影した」という性的姿態撮影罪は包括一罪(神戸地裁r6.1.26) 性的姿態撮影罪の保護法益は不同意わいせつ罪と接近した個人的法益だと説明されていますが、足下からの下着盗撮はわいせつ行為ではないので個人的法益が薄まって12人でも包括一罪になりますかね。 法務省逐条説明 第2章前説 【説明】 第2条から第6条までの各罪は、人の意思に反して性的な姿態を撮影したり、これにより生成された性的な姿態の記録を提供するといった行為がなされれば…