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使用者責任

(一般)
しようしゃせきにん

第715条(使用者等の責任)
ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
3 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。

つまり、事業のために他人を使用するものは、被用者がその事業の執行につき第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
条文上は使用者が被用者の選任・監督について相当の注意をしたことなどを証明すれば免責される。もっとも、現在では免責が認められるのは稀であり、事実上の無過失責任となっている。
また、使用者が被害者に損害賠償した場合、使用者は被用者に求償することができるが、信義則上相当な範囲に制限される。

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