(平成十七年七月二十六日法律第八十七号)
第一章 法律の廃止等
第一節 商法中署名すべき場合に関する法律等の廃止
- 第一条
- 次に掲げる法律は、廃止する。
一 商法中署名すべき場合に関する法律(明治三十三年法律第十七号)
二 商法中改正法律施行法(昭和十三年法律第七十三号)
三 有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)
四 銀行等の事務の簡素化に関する法律(昭和十八年法律第四十二号)
五 会社の配当する利益又は利息の支払に関する法律(昭和二十三年法律第六十四号)
六 法務局及び地方法務局設置に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和二十四年法律第百三十七号)
七 商法の一部を改正する法律施行法(昭和二十六年法律第二百十号)
八 株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号)
九 銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律]](平成九年法律第百二十一号)第二節 有限会社法の廃止に伴う経過措置
第一款 旧有限会社の存続
- 第二条
- 前条第三号の規定による廃止前の有限会社法(以下「旧有限会社法」という。)の規定による有限会社であってこの法律の施行の際現に存するもの(以下「旧有限会社」という。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後は、この節の定めるところにより、会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定による株式会社として存続するものとする。
2 前項の場合においては、旧有限会社の定款、社員、持分及び出資一口を、それぞれ同項の規定により存続する株式会社の定款、株主、株式及び一株とみなす。
3 第一項の規定により存続する株式会社の施行日における発行可能株式総数及び発行済株式の総数は、同項の旧有限会社の資本の総額を当該旧有限会社の出資一口の金額で除して得た数とする。
以下、略