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仲裁法

(社会)
ちゅうさいほう

日本の法律

(趣旨)

第一条
仲裁地が日本国内にある仲裁手続及び仲裁手続に関して裁判所が行う手続については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。


以下、略

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