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人権擁護法案

(一般)
じんけんようごほうあん

法案の原文はこちら↓
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g15405056.htm

人権の擁護を目的とする法案。特に、小泉純一郎、鳩山由紀夫などが推進しているが、安倍晋三、石原慎太郎の他、日本共産党も言論の自由を委縮しているとして批判的見解を示すものもいる。
その内容が表現の自由の規制に繋がる恐れがあり、また、肝心の人権侵害かどうかの判断をする委員会が法務省内にあることから、政府の人権侵害に対して甘くなるのではないかという批判が挙がっている。
対案として、民主党・部落解放同盟側が出している人権侵害救済法というのがある。
なお、この法案を出す根拠として、人種差別撤廃条約によって定められた人種差別撤廃委員会の最終見解において国内の人権侵害問題に対する法整備が必要とされたという点があることも忘れてはならない。

http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken83.html@法務省人権擁護局より

Q1  人権擁護法案とは,どんな法案ですか。

人権擁護法案は,人が生まれながらにして持っている権利としての人権を護るため,人権侵害に関する相談に乗ったり,加害者に人権侵害をやめさせ,あるいは被害の回復を得られるよう人権侵害の被害者を援助する仕組みとしての人権救済手続を整備すること,その担い手として独立行政委員会としての人権委員会を中心とする人権擁護のための組織体制を整備することなどを目的とする法案です。
 言うまでもなく,人権侵害の救済についても,最終的な紛争解決手段であり,人権の砦としての裁判制度が用意されていますが,差別,虐待の被害者等の弱い立場にある人々にとっては自らの力で裁判制度を利用することが困難な場合が少なくないなど,現実には様々な理由から裁判上の救済だけでは実効的な救済が図れない場面があります。このような事情から,先進各国においても,裁判制度を補完する目的で様々な行政上の人権救済にかかわる制度の整備が進められているところであり,我が国においても人権救済制度を抜本的に整備しようとするものです。

http://www.jbpa.or.jp/jinken2.htm@日本書籍出版協会より

 私どもは下記にこの法案の主な問題点を列挙するとともに、この法案が廃案とされるか、さもなくば抜本的に修正されるよう政府当局者ならびに国会議員各位に訴える次第であります。

◆報道機関等の人権侵害
 例示されている事項は、いずれも基準が明確でなく広範かつ包括的である。歯止めのない恣意的運用に道をひらくものである。表現の自由や報道の自由こそ我が国憲法体制の基盤である。「人権委員会」の判断でかかる報道機関等の人権侵害を認定し、「予防を図るため」とし「必要な措置を講ずる」となった場合には国家権力による言論統制の危険が大きい。

◆予防措置等の広範な導入
 人権侵害が「発生するおそれのある被害の適正かつ迅速な救済又はその実効的な予防」として、「適当な措置」、「必要な調査」等々を随所に定めている。国家による事前検閲に道をひらくものである。

◆独立性を欠く「人権委員会」
 法務大臣の所管となる「人権委員会」は行政機関であることに変わりない。他の省庁との関係においても独立性を欠くこととなり、「独立してその職務を行う」ことの担保はない。さらに、国連の規約人権委員会勧告が指摘する国家による人権侵害の救済等の措置は甚だ不充分である。

◆「人権」の定義がされていない
 「人権侵害」の定義はされていても、「人権」や「差別助長行為等」の定義がされていないため恣意的な運用に道を開くことになりかねない。

 

関連キーワード

ヘイトスピーチ
言論の自由
「人権侵害救済法」
「人種差別撤廃条約」
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「憲法21条」


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