18歳未満の児童を対象としたいわゆる乱交パーティー等を主催する中で被害児童らを複数の顧客に繰り返し引き合わせるなどしており職業的犯行といえること、5名の児童に対する合計8回に渡る児童買春の周旋、2名の児童に対する多数の児童ポルノの製造に及ぶと共に3名の児童に対して自ら児童買春した事例(京都地裁r05.7.13) 児童買春周旋罪は引き合わせれば既遂。 提供目的製造罪は、数回行われても児童ごとに一罪となっています。 京都地方裁判所 令和05年07月13日 主文 被告人を懲役2年及び罰金200万円に処する。 未決勾留日数中60日をその懲役刑に算入する。 その罰金を完納することができないときは、1万円…