道路交通法違反の略。
警察官の現認並びにオービスなどに代表される取締機器の感知により、交通違反の取締りの対象になる。
点数制度による、一定期間の免許停止・免許取り消しと、反則金・罰金によるペナルティーを違反者に与える。
殆どの一般市民にとって最も、「お巡りさんのご厄介?」になることが多い交通違反。
だがその実態は意外に知られておらず、多くのドライバーは勘違いをしている。
貴方が、納得のいかない、取り締まられるいわれのないような 軽微な交通違反の被疑者となったとしよう。
色々腹が立つ事もあるだろうが、決して取締りを担当した警官に暴力を振るったり、オービスに石をぶつけて壊そうとしてはいけない。
貴方はまだ、被疑者になって取締りを受けているに過ぎない、違反者や犯罪者ではないのだ。もし、前例のような蛮行に及んだ場合、そちらの方が罪は重い。
その場では、大人しく反則切符を受け取るか、どうしても納得いかないなら、少し時間はかかるが、調書をとってもらうなりするべきである。
貴方が取締りに納得いかないのなら、反則金など払う必要はない。反則切符の裏側には反則金の納付は任意とちゃんと書かれている。納得もしていないのに渋々金を払ってオシマイにするのは、反則金制度に反しているのだ。
反則金を支払わないと、取締りは刑事事件に移行し、交通違反センターなどと称する場所から出頭して下さいと通知書が届く。
「こない場合、逮捕することがあります。」とか書かれていること思うが、貴方が『納得のいかない、取り締まられるいわれのないような 軽微な交通違反の被疑者』の場合、もしうっかり出頭を忘れていても逮捕されるようなことは絶対にない。
逮捕状を請求出来るのは警部以上の警察官に限られる。
ルパン三世の「銭形警部」のせいか、警部の一般のイメージは不当に低いのだが、現場のたたき上げでそこまで上り詰められる警官は一握りの敏腕に限られ、後は全国20数万人警察官のうち、500人余りしかいない超エリートの「キャリア」しかなく、そもそも交通取締りなどに構ってるような人種じゃない。
刑事事件に移行した後は、検察庁で起訴され裁判に移る筈なのだが、『納得のいかない、取り締まられるいわれのないような 軽微な交通違反の被疑者』のあなたは、何かと忙しくて検察庁へ出頭の日取りが取れず、「後日にしてくれ」と日どりを伸ばしているうちに、そのうち検察庁からも警察からも何も言ってこなくなる。
話、少しそれるが、道路交通法の目的は道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資すること(道路交通法第1章 第1条)とある。
危険性の少ない軽微な違反に対しては、警告による指導を積極的に行い、罰金刑を科したり、禁固することは、42.8.1通達で当時の警察庁長官からずっと禁じられてきた。
この段階で貴方の『納得のいかない、取り締まられるいわれのないような 軽微な交通違反』は、道路交通法の本来の目的に添って 不起訴処分、あるいは無罪となったのである。
今後、貴方は今まで通りの安全運転を続け、かつ『納得のいかない、取り締まられるいわれのないような 軽微な交通違反の被疑者』になるような事もさけ、より健全な運転を続けられ、ニッポンの優秀な交通警察官は、 42.8.1通達を尊守し、道路交通法の本来の目的に沿った取締りと交通安全の啓蒙活動に励み続けるのである。