相手国兵力の殺傷と破壊、相手国の領土の占領などの機能を含む、交戦国が国際法上有する種々の権利の総称。right of belligerency。
など
交戦権という言葉には、厳密な定義は存在しないが、日本においては憲法第9条第2項で、「国の交戦権は、これを認めない。」として否認している。しかし、自衛権の行使については、自国を防衛するための必要最小限度の実力を行使することは当然のこととして認められている。
自衛権の行使として相手国兵力の殺傷と破壊などを行う場合、同じ殺傷と破壊であっても、交戦権の行使とは別であるとされる。相手国の領土の占領などは、必要最低限の限度を超えるものであるため、認められていない*1。