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二次的著作物

(一般)
にじてきちょさくぶつ
  • 法律用語。ある著作物を翻訳、編曲、変形、脚色、映画化などして出来た新たな著作物。他人の著作物を翻訳したり、編曲したりする場合には、翻訳・翻案権者等(第27条の権利を持つ人)からの許諾が必要となる。
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