司法書士の使命、 職務、 司法書士会・ 日本司法書士会連合会・ 公共 嘱託 登記 司法書士協会 の制度などを定めるほか、 無資格者の登記 または 供託事務の 取扱い禁止、 登記または供託事務 を 取り扱う表示の禁止、 司法書士・ 登記事務所・ 供託事務所の 名称使用 禁止などを定めている。 第一条 司法書士は、この法律の定めるところにより その業務とする 登記、 供託、 訴訟その他の法律事務 の専門家として、国民の権利を擁護し、 もつて自由かつ公正な社会の形成に寄与する ことを使命とする。 八 筆界特定の手続であつて対象土地(不動産登記法第百二十三条第三号に規定する対象土地をいう。)の価額 と…