(昭和二十四年六月一日法律第百八十一号)
(法律の目的)
- 第一条
- この法律は、中小規模の商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他の事業を行う者、勤労者その他の者が相互扶助の精神に基き協同して事業を行うために必要な組織について定め、これらの者の公正な経済活動の機会を確保し、もつてその自主的な経済活動を促進し、且つ、その経済的地位の向上を図ることを目的とする。
- 第二条
- 削除
(種類)
- 第三条
- 中小企業等協同組合(以下「組合」という。)は、左の各号に掲げるものとする。
一 事業協同組合
一の二 事業協同小組合
一の三 火災共済協同組合
二 信用協同組合
三 協同組合連合会
四 企業組合
以下、略