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不渡り

(一般)
ふわたり

経済・金融用語。
約束手形や小切手などの証書に書かれている額面金額が、規定の期日までに実際に現金化ができなかった場合、こう呼ばれる。
「小切手――」「――手形」

半年以内に2度の不渡りを起こすと、金融機関から取引停止処分を下される。こうなると、企業であれば倒産・あるいは破産は免れない。

ちなみに期日までに現金化できなかった場合は、手形の場合は振出人・あるいはそれに『裏書』をした人(=“保証人”とほぼ同義)に対して、さかのぼって支払いを求める事ができる。

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