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不動産鑑定士

(社会)
ふどうさんかんていし

不動産鑑定評価基準 1章4節による定義

「不動産の鑑定評価を担当する者として、十分に能力のある専門家としての地位を
不動産の鑑定評価に関する法律によって認められ、付与されるもの」
――――――――――――――――――――



つまり、不動産の適正な価格(経済価値)を判断する専門家。
鑑定業務のほか、民間対象にコンサルタント業務も行っている。
弁護士、会計士、鑑定士は、文系3大国家資格とも呼ばれている。

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