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不動産登記法

(社会)
ふどうさんとうきほう

日本の法律

(平成十六年六月十八日法律第百二十三号)
不動産等の物権変動を登記するための法律。

 不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)の全部を改正する。


中略

   第一章 総則

目的

第一条
この法律は、不動産の表示及び不動産に関する権利を公示するための登記に関する制度について定めることにより、国民の権利の保全を図り、もって取引の安全と円滑に資することを目的とする。


以下、略

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