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三六協定

(社会)
さんろくきょうてい

三六協定は、労働基準法第36条に基づいてなされる法定時間外労働に関する労使協定のこと。「さぶろくきょうてい」とも呼ばれる。
使用者は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその組合と、該当する組合がない場合には労働者の過半数を代表するものと書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合には、法定労働時間(1日8時間1週40時間)を超えて(延長して)労働させる場合や、休日に(1週1回または4週を通じて4回を下回って)労働させることができる。ただし、坑内労働そのほか厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は1日2時間を越えてはならない。この上限は、厚生労働省が定めている(平成10年12月28日労働省告示第154号)。
なお、もし仮にこの上限を越えて実際に就労したことが立証できるなら、訴訟を提起して相当分の賃金を請求することは可能である。

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