一般国道とは、国道のうち高速自動車国道を除くもの。普通、単に「国道」と言う場合は「一般国道」のことを指す。
第5条 第3条第2号の一般国道(以下「国道」という。)とは、高速自動車国道とあわせて全国的な幹線道路網を構成し、かつ、次の各号の一に該当する道路で、政令でその路線を指定したものをいう。
- 国土を縦断し、横断し、又は循環して、都道府県庁所在地(北海道の支庁所在地を含む。)その他政治上、経済上又は文化上特に重要な都市(以下「重要都市」という。)を連絡する道路
- 重要都市又は人口10万以上の市と高速自動車国道又は前号に規定する国道とを連絡する道路
- 2以上の市を連絡して高速自動車国道又は第1号に規定する国道に達する道路
- 港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第2項に規定する特定重要港湾若しくは同法附則第5項に規定する港湾、主要な飛行場又は国際観光上重要な地と高速自動車国道又は第1号に規定する国道とを連絡する道路
- 国土の総合的な開発又は利用上特別の建設又は整備を必要とする都市と高速自動車国道又は第1号に規定する国道とを連絡する道路
かつては一級国道(番号が1桁・2桁のもの)と二級国道(番号が3桁のもの)に分けられていたが、1964年の道路法改正により一般国道に統一された。
一般国道の指定区間を指定する政令によって路線は定められており、国道1号から国道507号まであるが、諸般の事情により欠番があるため、実在するのは以下の459路線である。