学校教育法第1条
「この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。」
に定められた、狭義の「学校」。
学校教育法その他の法律により、その年限・目的等が定められており、卒業時に授けられる学位なども法で定められている。
日本の法の規制と保護を強く受け、国公私立を問わず、社会的に公の立場にある教育機関。
かつては9種類だったが、1998年(平成10年)に「中等教育学校(中高一貫で教育を行う学校)」が追加された。
この中に含まれない「学校」には、専修学校、防衛大学校、自動車学校、予備校、外国人学校(一部を除く)などがある。