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プロバイダ責任制限法

(社会)
ぷろばいだせきにんせいげんほう

日本の法律

(平成十三年十一月三十日法律第百三十七号)
正式名称を、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」。略称として「プロバイダ責任法」が用いられることもある。
2001(平成13)年11月30日公布、2002(平成14)年5月27日施行。所轄官庁は、総務省(情報通信政策局)。

概要

  1. 情報の流通によって権利侵害が生じた際において、発生した損害につきプロバイダが賠償の責を負わない場合(第3条)
  2. 権利の侵害を受けたものが、発信者の情報の開示を請求できる場合(第4条)
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