dumping.
独占禁止法第2条第9項においては、「自己又は自己が株主若しくは役員である会社と国内において競争関係にある他の事業者とその取引の相手方との取引を不当に妨害し、又は当該事業者が会社である場合において、その会社の株主若しくは役員をその会社の不利益となる行為をするように、不当に誘引し、そそのかし、若しくは強制すること。
」と規定されている。「不当廉売に関する独占禁止法上の考え方」(昭和59年11月20日公正取引委員会事務局)によって制限されている。
一般的な用語としては、「業界シェアを確保するため、不当なまでに価格を下げて販売攻勢をかける」ことを指す例が多い気がする。