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セカンドオピニオン

(社会)
せかんどおぴにおん

主治医以外の医師(医院)の意見のこと。
主治医に「すべてを任せる」という従来の医師患者関係*1を脱し、複数の専門家の意見を聞くことで、より適した治療法を患者自身が選択していくべきと言う考え方*2に沿ったもの。
通常、セカンドオピニオンを求める場合、これまでの治療経過や病状の推移を把握しないことには適切な助言をすることが難しいため、まずは主治医に話して他の医師への診療情報提供書を作成してもらう必用がある*3 *4
ちなみに、多くの病院ではセカンドオピニオンの料金が通常の診察料金と別に提示されているが、これはあくまで医療機関において自費診療でのセカンドオピニオンを行う場合の診療料金を提示したものであって、保険医療機関であれば保険証を提示すれば通常通り保険診療が適用される*5民主党政権時代の中医協によって、特に法的根拠が確かでないのに「セカンドオピニオンは自費診療」と天下り的に決められてしまっているので*6、セカンドオピニオンは相手側病院がそれを許さないのであれば基本的に自費診療となる。よってほぼ確実に数万円の出費を覚悟する必要があるものになる*7

セカンドオピニオンの自費診療について

なお、これが自費診療とされている理屈はこうである。

「これは「相談」なので「診療」ではない。」

…これは屁理屈の見本であろう。行っている内容は(多くは診療情報提供書に基づいての)診察であり、また当然医師(ここで診察を保険医療機関保険医以外が行う事があるか?「医療」の場合は無いと断言出来ましょう。)に専門的知識を使った所見を求めているので(「医業」であり医師以外では行えない)、これは当然「診療」のうち「診察」(健康保険法63条1項1号及び療担規則1条1項1号。当然「療養の給付」)となるのが自然の道理だと思われるであるが。
「高度な判断」がそこにはあるのかもしれないが、善意の者にとってはこれは単純に倒錯していると見るのが素直な見方であろう。
ちなみに、近年は(健康保険法中に記述のある「医療保険」ではない)民間の医療保険生命保険のサービスとして、このセカンドオピニオンが契約者へのサービスとして無料提供されている事が多くなってきている*8。これは国が放棄した部分についての医療サービスが民間によって行われているものになり、それはある意味望ましいのであるが、医療業界及び保険業界の裏事情が色々と怪しまれるものではある。しかし兎にも角にも毎回数万円という費用を払う状況の発生を回避するには何らかの保険商品に契約を行い*9、もしもの場合のライフラインを確保しておくのが良いのかもしれない*10
現状、この様な保険商品を一つの命綱として考慮すべきものではある。

*1:これはインフォームドコンセントと対義的な意味合いで一般にパターナリズムと呼ばれる

*2:これがインフォームドコンセント。2000年前後より日本政府及び厚生労働省はインフォームドコンセントを医療の基本方針としている。

*3:これは健康保険制度における診療情報提供料(II)として保険項目扱いになっている。

*4:とは言え、主治医からの紹介状診療情報提供書が無いとセカンドオピニオンが受診出来ない、というわけではない。

*5:というか適用されないと健康保険法違反である。ここでセカンドオピニオンの料金を提示する事は選定医療等の非保険診療が行われる際に予めその上限を示しておくという目的が強く、これが設定されているからといって保険診療を阻むものではない。もしも別に料金を設定しているという理由によって保険診療適用を断られたのなら、地方厚生局の指導監査課に通報を行い指導を求めるべきである。

*6:参照:中医協平成23年11月30日付資料「外来医療について」P36等。それまでは保険適用の場合がある事を認めていたり、病院側が自費診療の同意を取っていない場合は保険診療としていたりしたが、ここで「セカンドオピニオンは〜〜「自由診療」」と断言されている。民主党政権時代に自費診療とする事が固まったらしい。

*7:精神科がん科においてこの問題は非常に深刻なものとなる。がん科においては駄目医師にあたってしまうとがんに苦しみながら毎回毎回高額(5万円等)なセカンドオピニオン費用を自費出費する事になり、それだけでも気が滅入るものになる。療担規則にある転医(の一時的なもの)もしくは往診の移動側が逆パターンであるものになるので、本来これも保険診療が適用されるのが妥当なはずなのだが…(日本医師会は自らが出している『医師の職業倫理指針』(リンク:医師の職業倫理指針[第3版]|日本医師会員のみなさまへ|医師のみなさまへ|日本医師会)でセカンドオピニオンを対診療担規則16条。というかこれがセカンドオピニオンと名づけられる前の実質セカンドオピニオンではないのか。対診ならばっちり診療報酬算定の方法まで定まっている。ではセカンドオピニオンとは一体…。)と並び書かれている事からそれは見て取れる。)。少なくとも国民の健康福祉の増進の目的に適い、また常識的な頻度であれば健康保険保険者の経営も乱さない。先進医療でもなく一般的な診察・診療であるこれが何故保険診療の対象外となるのかという点で不可解極まりない。自称「医療系議員が多い」民主党時代の中医協は民主党シンパであったが、この政党は何を考えてこの様に決定したのか、不明である。

*8:セカンドオピニオンサービス付医療保険の例:
医療保険 スマート・ケア|アクサ生命保険株式会社
http://www.metlife.co.jp/customer/support/metlifeclub/kls/list.html

*9:月1500円程度でセカンドオピニオンサービス付帯の保険商品がある。

*10:当然、本来は国がセカンドオピニオンを保険診療対象とする事によって行うべき事である。保険診療は国の医療の本家本筋であるにも関わらず、インフォームドコンセントの基本方針をかかげながら、何をやっているのであろうか…。

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