(平成十年五月二十日法律第六十三号)
第一章 総則
(目的)
- 第一条
- この法律は、スポーツの振興のために必要な資金を得るため、スポーツ振興投票の実施等に関する事項を定め、もってスポーツの振興に寄与することを目的とする。
(定義)
- 第二条
- この法律において「スポーツ振興投票」とは、サッカーの複数の試合の結果についてあらかじめ発売されたスポーツ振興投票券によって投票をさせ、当該投票とこれらの試合の結果との合致の割合が文部科学省令で定める割合(以下「合致の割合」という。)に該当したスポーツ振興投票券を所有する者に対して、合致の割合ごとに一定の金額を払戻金として交付することをいう。
(スポーツ振興投票の施行)
- 第三条
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「センター」という。)は、この法律で定めるところにより、スポーツ振興投票を行うことができる。
以下、略