6世紀から18世紀までのイスラーム世界(ダール・アル=イスラーム)内での戦争および、イスラーム世界に属する国家と、非イスラーム世界(ダール・アル=ハルブ)に属する国家との戦争において、イスラーム世界の国家が遵守することを義務とされた「戦争法」のことを指す。近代の欧州戦争法およびそれを元にした現代の「戦時国際法」が世俗的な法であるのとは違い、イスラーム戦争法はイスラームという宗教の教えに則った宗教法である。現在ではイスラーム戦争法は法的な次元では効力を失ったが、現代のイスラーム世界の国家が戦時国際法を運用する時、イスラーム戦争法からの影響を受けることがある。またイスラーム原理主義武装組織などは、現代でもイスラーム戦争法に則って戦争を行っている。