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あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約

(社会)
あらゆるけいたいのじんしゅさべつのてっぱいにかんするこくさいじょ

(英語: nternational Convention on the Elimination of All Forms of Racial DiscriminationICERD
同じ市民において、人種出自)の違いを理由にした差別を撤廃する多国間条約。略称は「人種差別撤廃条約」。国連総会は1963年に人種差別撤廃宣言を採択し、1965年12月に本条約を採択した。当事国数は173か国である(2008年6月2日最終更新)。日本は1995年に加入した。

第1条

当条約第1条の1には人種差別の定義について語られている。

「『人種差別(racial discrimination)』とは、人種race)、皮膚の色(colour)、世系descent)又は民族的national)若しくは種族的ethnic出身origin)に基づくあらゆる区別、排除、制限又は優先であって、政治的、経済的、社会的、文化的その他のあらゆる公的生活の分野における平等の立場での人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを妨げ又は害する目的又は効果を有するものをいう」
と定義している。

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