相続放棄は3か月以内に│おちいし司法書士事務所(福岡県久留米市)

相続放棄は、相続したことを知ってから3か月以内に、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所で手続きをしなければなりません。遠方の家裁で手続きしなければならない場合でも対応できます。多額の借金、連帯保証が見つかったら、福岡県久留米市のおちいし司法書士事務所に早めにご相談下さい。