「ひとりでも遺産分割」の取扱い等(大阪法務局管内) - 司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

数次相続が発生して最終の相続人が一人である場合の,いわゆる「ひとりでも遺産分割」の登記実務における取扱いについて,大阪法務局管内においては,最終の唯一の相続人が次のいずれの書類を作成して相続登記の申請をする場合であっても,当該登記の申請を受理しない,ということで統一されることとなったそうである。(…